2009年税制改正。農地の納税猶予の改正。その1

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P31において、農地の納税猶予制度が改正されました。


農地は大きく分類すると市街化区域外と市街化区域内に分かれます。まずは市街化区域外の改正です。
「(1)市街化区域外の農地に係る相続税の納税猶予について、次の措置を講ずる。

A、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地を適用対象とする。

B、市街化区域外の農地について本特例の適用を受ける者については、20 年間 の営農継続により猶予税額が免除される措置を廃止する。

C、猶予期間中に身体障害等のやむを得ない事情により営農継続が困難となっ た場合は、農地の貸付け(営農の廃止)をしたときについても、納税猶予の 継続を認める。

D、災害・疾病等のやむを得ない事情のため一時的に営農できない場合につい て、営農継続しているものとする取扱いを明確化する。

E、納税猶予適用者(20 年間の営農継続により猶予税額が免除される者を除く。)が、特例適用農地を譲渡等した場合に納付する猶予税額に係る利子税に ついては、税率を年 3.6%(現行年 6.6%)(注)に引き下げる。(注)年 3.6%の税率は、特例により年 2.2%となる(日本銀行の基準割引率0.5%の場合)。

F、農用地区域内の特例適用農地を農業経営基盤強化促進法の規定に基づき譲 渡した場合については、総面積の 20%を超える場合でも、納税猶予の取消事 由としない(譲渡した割合に応じた猶予税額及び利子税を納付)。」
じっくり見るとACDは拡充。Bは縮小です。Bは大きな変化です。市街化区域外の農地、すなわち市街化調整地域と未線引きの地域が20年の営農継続による免除制度が無くなりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1572。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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