2009年税制改正。農地の納税猶予の改正。その2

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P31において、農地の納税猶予制度が改正されました。

次は市街化区域内の農地です。

「(2)市街化区域内の農地に係る相続税の納税猶予について、上記(1)AからEまでの措置を講ずる。」

これは拡充です。3大都市圏以外の市街化区域内の農地は、従来通り、20年営農継続により免除はそのままです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1573。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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