2009年税制改正。農地の納税猶予の改正。その3

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P31において、農地の納税猶予制度が改正されました。

「(3)納税猶予の取消事由となる「耕作の放棄」について、該当要件の見直しを行う。

(4)その他、贈与税の納税猶予等について、所要の見直しを行う。


(注)上記の改正は、農地法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日以後の相続若しくは遺贈又は贈与について適用する。
ただし、既に農地に係る相続税の納税猶予の適用を受けている者については、上記(1)CからFまでを適用する。
なお、上記(1)Aの適用を受けた場合には、これに加えて、上記(1)B及び(3)を適用する。」

さて自社株の納税猶予と計算式が違います。どうなるでしょうか?さらに三大都市圏以外の農地の20年営農継続による免除は今後どうなるのでしょうか?自社株の納税猶予とのバランスが出てきそうです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1574。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから