2009年税制改正。固定資産税。その1

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P19に固定資産税の負担調整措置の継続と上昇抑制制度の創設が記されています。

「土地に係る固定資産税の負担調整措置 平成 21 年度から平成 23 年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置について、次のとおりとする。

(1)宅地等

平成 21 年度評価替えに伴い、宅地等に係る負担調整措置の仕組みを継続する

とともに、据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格

の下落修正ができる特例措置を継続する。

また、平成 16 年度から講じられている商業地等に係る地方公共団体の条例に

よる減額制度を継続するとともに、商業地等及び住宅用地について、地方公共

団体の条例の定めるところにより、税額の上昇を抑制できる制度を創設する。

A、 商業地等

イ 負担水準が 70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の 70% を課税標準額とする。

ロ 負担水準が 60%以上 70%以下の商業地等については、前年度の課税標準 額を据え置く。

ハ 負担水準が 60%未満の商業地等については、前年度の課税標準額に当該 年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とする。ただし、当該額が、 評価額の 60%を上回る場合には 60%相当額とし、評価額の 20%を下回る 場合には 20%相当額とする。

課税標準額の上限である 70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、当該年度の評価額の 60%から 70%の範囲で条例で定める割合により算定される税額まで、一律に減額することができる措置を継続する。」


まずは商業地です。負担調整措置は継続です。これは公示地価の7割のさらに7割に負担水準の高い土地は下げ、負担水準の低い土地は上げる調整措置です。
さらに条例減額制度も継続です。具体例として、東京都特別区は65%、徳島県吉野川市は65%です。)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1575。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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