2009年税制改正。固定資産税。その2

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P19に固定資産税の負担調整措置の継続と上昇抑制制度の創設が記されています。

「B、住宅用地

イ 負担水準が 80%以上の住宅用地については、前年度の課税標準額を据え置く。


ロ 負担水準が 80%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)の5%を加えた額を課税標準額とする。ただし、当該額が、本則課税標準額の 80%を上回る場合には 80%相当額とし、本則課税標準額の 20%を下回る場合には 20%相当額とする。


C、据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を、平成 22 年度及び平成 23 年度も継続する。」

住宅用地については負担水準が80%以上のところは据え置き、80%未満のところは次第に上るような措置となっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1576。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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