2009年税制改正。固定資産税。その3

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P19に固定資産税の負担調整措置の継続と上昇抑制制度の創設が記されています。

「D 商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方公共団体の条例の定めるところにより、平成 21 年度から平成 23 年度までの税額が、前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減額後の税額)に 1.1 以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、当該超える額に 相当する額を減額することができる措置を講ずる。」

これが新しく出来た制度です。税額の上昇の抑制です。
この制度は商業地と住宅地の両方に適用です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1577。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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