2009年税制改正。証券優遇税制の延長と少額非課税措置導入。その1

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P33に証券優遇税制の延長と少額投資の非課税措置制度の創設が記されています。

「1 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例の見直し 平成 21 年1月1日から平成 23 年 12 月 31 日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率を 10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)とする。


2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例の延長

(1)平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日までの間に居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払う上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する 10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例を1年延長する。

(2) 国内に恒久的施設を有しない非居住者又は内国法人若しくは外国法人に対し て支払う上場株式等の配当等に係る7%軽減税率の特例を平成 23 年 12 月 31 日まで(現行:平成 21 年3月 31 日まで)延長する。


源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例の延長 平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日までの間の源泉徴収選択口座にお ける源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する10%軽減税率(所得税7%、住民税 3%)の特例を1年延長する。」

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例については、2008年税制改正で最後まで議論して、2009年2010年については本則20%にするが、特定の金額以下については従来の10%継続と決まりました。ところが不透明感が払拭できないt金融市場へのてこ入れで2009年税制改正では、2009年から2011年までは優遇税制10%が適用できるようになりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1578。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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