2009年税制改正。証券優遇税制の延長と少額非課税措置導入。その3

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P33に証券優遇税制の延長と少額投資の非課税措置制度の創設が記されています。

「4 少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設
(1)金融所得課税の一体化の取り組みの中で「貯蓄から投資へ」の流れを促進する観点から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る 10%軽減税率が廃止 され 20%本則税率が実現する際に、以下を骨子とする少額の上場株式等投資のための非課税措置を創設する。

A、居住者等(満 20 歳以上の者に限る。)は、金融商品取引業者等の営業所に 非課税口座を開設できるものとする。

B、非課税口座とは、本措置の施行の日から5年内の各年において開設するCの非課税措置の適用を受けるための口座(一の年につき一口座に限る。)で、その口座を開設した日からその年12月31日までに取得をする上場株式等(その取得対価の額の合計額が 100 万円に達するまでのものに限る。)のみを受け入れることとされているものをいう。

C、非課税口座において当該口座を開設した日の属する年の1月1日から 10 年内に生ずる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しては、所得税及び住民税を課さない。」

これは20%税率が実現される際にという内容です。2012年1月1日からを想定しています。非課税投資総額は500万円。途中売却自由。口座開設数は年間一人一口座。この制度を導入するには、納税者番号制度を意識しているといえましょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1580。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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