2009年税制改正。住宅ローン制度。その1

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P11に2009年からの所得税の住宅ローン税制が記されています。


(1)平成 21 年から平成 25 年までの間に居住の用に供した場合の控除期間、住宅 借入金等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおりとする。

居住年 控除期間 住宅借入金等の 控除率
年末残高の限度額


平成 21 年 10 年間 5,000 万円 1.0%

平成 22 年 10 年間 5,000 万円 1.0%

平成 23 年 10 年間 4,000 万円 1.0%

平成 24 年 10 年間 3,000 万円 1.0%

平成 25 年 10 年間 2,000 万円 1.0%


住宅ローン残高に控除率を掛ける所得税の税額控除制度です。
2009年からは無くなる予定でした。ところが景気対策が必要ということで、金額的にも大きな住宅ローン制度が導入されました。1%の利子について、結果として国が補助してくれる制度だと理解して良いでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1581。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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