2009年税制改正。住宅ローン制度。その2

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P11に2009年からの所得税の住宅ローン税制が記されています。


(2)平成 21 年から平成 25 年までの間に長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」という。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度 額及び控除率については、次のとおりとする。


居住年 控除期間 住宅借入金等の 控除率
年末残高の限度額


平成 21 年 10 年間 5,000 万円 1.2%

平成 22 年 10 年間 5,000 万円 1.2%

平成 23 年 10 年間 5,000 万円 1.2%

平成 24 年 10 年間 4,000 万円 1.0%

平成 25 年 10 年間 3,000 万円 1.0%

認定長期優良住宅とは200年住宅と言われている制度です。2009年に法律として施行したいと政府が考えています。この1.2%を使える人が、史上最高の住宅ローン制度を利用できることになります。もちろん所得税を支払っているだけの所得がある方が対象です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1582。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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