2009年税制改正。住宅ローン制度。その3

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P16に住民税のおける住宅ローン税制が記されています。


「1 平成 21 年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成 21 年から平成 25 年までに入居した者に限る。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に 100 分の5を乗じて得た額(最高 9.75 万円)を限度とする。)を減額する。給与支払報告書等について必要な改正を行い、市町村に対する申告は不要とする。また、この措置による平成 22 年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てんする。」
これは所得税から控除出来ない部分を住民税で控除しようとする制度です。折角の住宅ローン控除の制度を利用する場合、所得税が少ないとすべて控除できません。そこで住民税からでも一定の金額については控除できるという制度です。中間所得者層向けの制度と言われています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1583。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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