2009年税制改正。住宅投資減税創設。その2

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P12、P13、P14に 新しい住宅投資減税の創設が記されています。

「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設
(1)居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合において、当該家屋を平成 21 年4月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その省エネ 改修工事費用(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置費用を 含む。以下同じ。)の額と当該省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(当該金額が 200 万円を超える場合には、200 万円とする。 ただし、太陽光発電装置を設置する場合は、当該金額が 300 万円を超えるときは 300 万円とする。)の 10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除する。


(注1)上記の「一定の省エネ改修工事」とは、A全ての居室の窓全部の改修 工事又はAの工事と併せて行うB床の断熱工事、C天井の断熱工事、D 壁の断熱工事若しくはE太陽光発電装置設置工事(A〜Dについては、 改修部位の省エネ性能がいずれも平成 11 年基準以上となるもの、Eにつ いては一定のものに限る。)であって、その工事費用の額が 30 万円を超えること等一定の要件を満たすものをいう。


(注2) 一定の省エネ改修工事の証明は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機 関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行うものとす る。


(注3)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、省エネ改修工事の改修部位 ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該省エネ改修工 事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう。


(注4)平成 21 年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成 22 年分において はその適用を受けることはできない。


(注5)その年分の合計所得金額が 3,000 万円を超える場合には適用しない。 」
一定の省エネ工事の税額控除です。いままではローン控除はありましたが、投資型減はありませんでした。ローン減税と異なる点は、借金しないで住宅を購入できる人が対象です。税制が住宅建築を促す意味では効果は大きいと言われています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1585。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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