2009年税制改正。住宅投資減税創設。その3

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P12、P13、P14に 新しい住宅投資減税の創設が記されています。

「一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、当該家屋を平成 21 年4月 1 日から平成 22 年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事費用の額と当該バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(当該金額が 200 万円を超える場合には 200 万円とする。)の 10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除する。

(注1)上記の「一定の居住者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

A 50 歳以上の者 B 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者 C 障害者である者 D 居住者の親族のうち上記B若しくはCに該当する者又は 65 歳以上の者のいずれかと同居している者

(注2)上記の「一定のバリアフリー改修工事」とは、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化を行う工事であって、その工事費用の額(補助金等をもって充てる部分を除く。)が 30 万円を超えること等一定の要件を満たすものをいう。

(注3)一定のバリアフリー改修工事の証明は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行うものとする。

(注4)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、バリアフリー改修工事の種 類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該バリアフリー改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう。

(注5)平成 21 年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成 22 年分において はその適用を受けることはできない。ただし、平成 22 年において要介護 状態区分等が3段階以上上昇した場合には、この限りでない。

(注6)その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用しない。
(3)同一年中に上記(1)及び(2)の改修工事を行い、その者の居住の用に供した場 合におけるその年分の所得税額から控除する金額は、上記(1)及び(2)により計算した金額の合計額(当該合計額が 20 万円を超える場合には、20 万円とする。ただし、太陽光発電装置を設置する場合は、当該合計額が 30 万円を超えるときは 30 万円とする。)とする。 (4)上記(1)から(3)までの税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書、それぞれの改修工事に該当する旨を証する書類及び登記事項証明書等の一定の書類の添付がある場合に適用するものとする。」

一定のバリアフリー工事の税額控除です。いままではローン控除はありましたが、投資型減はありませんでした。ローン減税と異なる点は、借金しないで住宅を購入できる人が対象です。税制が住宅建築を促す意味では効果は大きいと言われています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1586。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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