2009年税制改正。住宅投資減税創設。その4

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P12、P13、P14に 新しい住宅投資減税の創設が記されています。

「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講じたうえ、適用期限を5年延長する。
(1)地方公共団体が作成する耐震改修計画において、補助対象が耐震診断のみの場合も含めるほか、補助金額の下限要件を撤廃することにより、適用対象区域を拡大する。
(2)税額控除の対象となる金額について、住宅耐震改修に要した費用の額と当該住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額とする。


(注1)上記の改正は、平成 21 年1月1日以後に行う住宅耐震改修について適用する。


(注2)住宅耐震改修工事の証明は、地方公共団体の長、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認 検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行うものとする。


(注3)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、住宅耐震改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該住宅耐震改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう。」


既存住宅の耐震改修に関する税額控除です。これは投資型減税で既に存在した税制です。それを延長です。住宅耐震改修に要した費用の10%(所得税の20万円限度)が対象です。この制度も借金しないで住宅を購入できる人が対象です。税制が住宅建築を促す意味では効果は大きいと言われています。

以上投資型住宅減税制度は、200年住宅、省エネ工事、バリアフリー工事、耐震改修と4つになりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1587。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから