2009年税制改正。生命保険料控除の見直し。その1

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P35に 生命保険料の控除の見直しが記されています。

「生命保険料控除制度を以下のように改組する。

(1) 所得税

A 生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、 4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設する。


B 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(現行:5万円)とする。


C 上記A及びBの各保険料控除の控除額の計算は以下のとおりとする。

年間の支払保険料等 控 除 額

20,000 円以下 支払保険料等の全額

20,000 円超 40,000 円以下 支払保険料等×1/2+10,000 円

40,000 円超 80,000 円以下 支払保険料等×1/4+20,000 円

80,000 円超 一律 40,000 円


D 生命保険契約等の主契約又は特約の保障内容に応じ、その契約に係る保険 料等を各保険料控除に適用する。


E 上記の新制度については、新制度の施行日以後に締結した生命保険契約等 について適用し、同日前に締結した生命保険契約等については従前の制度を適用する。この場合において、新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときに おける合計適用限度額は 12 万円とする。


F 新制度は、平成 24 年分以後の所得税について適用する。今後、保険会社等 におけるシステム改修の必要性、契約内容の見直し等の場合の取扱い、各保 険商品の保険料控除の適用関係等、制度移行に伴う諸課題について更に検討を進め、平成 22 年度改正において法制上の措置を講ずる。」


一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護・医療保険料控除の3本立てとなります。
それぞれが4万円で合計12万円円。一般生命保険料控除だけだと5万円が4万円になり増税。三つあると合計10万円が12万円になり減税です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1594。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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