2009年税制改正。生命保険料控除の見直し。その2

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P35に 生命保険料の控除の見直しが記されています。

「個人住民税


A 生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主

契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、 2万8千円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設する。


B 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ2万 8千円(現行:3万5千円)とする。


C 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の適用がある場合における合計適用限度額は7万円とする。


D 上記A及びBの各保険料控除の控除額の計算は以下のとおりとする。

年間の支払保険料等 控 除 額

12,000 円以下 支払保険料等の全額

12,000 円超 32,000 円以下 支払保険料等×1/2+6,000 円

32,000 円超 56,000 円以下 支払保険料等×1/4+14,000 円

56,000 円超 一律 28,000 円


E 生命保険契約等の主契約又は特約の保障内容に応じ、その契約に係る保険 料等を各保険料控除に適用する。


F 上記の新制度については、平成 24 年1月1日以後に締結した生命保険契約 等について適用し、同日前に締結した生命保険契約等については従前の制度 を適用する。この場合において、新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときに おける合計適用限度額は7万円とする。


G 新制度は、平成 25 年度分以後の個人住民税について適用する。今後、保険 会社等におけるシステム改修の必要性、契約内容の見直し等の場合の取扱い、 各保険商品の保険料控除の適用関係等、制度移行に伴う諸課題について更に 検討を進め、平成 22 年度改正において法制上の措置を講ずる。」


住民税に関してです。一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護・医療保険料控除の3本立てとなります。それぞれが2.8万円で合計8.4万円にならずに7万円。一般生命保険料控除だけだと3.5万円が2.8万円になり増税。三つあると合計7万円が7万円になり増税・減税なしです。住民税は財源の関係で8.4万円にならなかった模様です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1595。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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