家庭裁判所における調停・審判。その1

「相続」は「争族」と例えられることがあるように、遺産分割は何かとトラブルの多い問題です。
相続人間における協議だけでは、話しが平行線のまま、一向に進まないこともあります。そこで、遺産分割協議がまとまらない場合を想定して、民法では、利害関係のない第三者的な立場にある家庭裁判所という公的機関を間に入れて話し合いが行える場を設けています。
これが「遺産分割調停」です。

遺産分割調停では、調停委員(裁判官と調停委員)が間に入り、客観的に妥当な相続分を割り出し指導してくれますが、調停は強制ではありません。したがって、共同相続人の誰かが反対し、調停不調として話し合いが決着しないこともあります。その場合は、家庭裁判所の審判手続き(強制的な解決方法)へと移行します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1624。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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