家庭裁判所における調停・審判。その2

調停は各自の意向を調査し、解決案を提示します。
仕事柄立ち会うことも多いので、その実態を説明します。

もちろん双方から事情を聞き、資料を提出してもらったりします。
鑑定を行う場合もあります。

ただ現実は、相続人にとって辛い話が多いのも現実です。
本家の長男には、法定相続分の規定を説明されます。
分家の次男には、本家の辛さ、分家にとっては負担が少ないこと等を説明します。
どちらも言われたくないことを言われます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1625。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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