家庭裁判所における調停・審判。その3

調停が不成立になると審判手続きが開始されます。
仕事柄立ち会うことも多いので、その実態を説明します。

民法906条の分割基準で、家事裁判官が、審判を下します。
実務は法定相続分が基準となります。
共有になる場合も多く見受けられます。
これではその後双方の相続人にとって不都合なことの山になる場合があります。

出来れば、遺産分割は、裁判所、弁護士を入れずに、相続税申告期限までに決められることをお奨めします。どうしても出来ない場合の手続きが家庭裁判所の審判・調停です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1626。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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