2009-03-27 こんな場合には迷わず相続専門の税理士法人へ。その1 税務は申請の仕方で有利不利があります。 青色申告を既にしている方。 消費税の課税事業者選択の届出、消費税簡易課税選択適用届出を出している方。 減価償却の届出を出している方。 届出はタイミングにより税の有利不利が出てきます。 記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1627。 (幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト) 相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから 相続のメール無料相談はこちらから