こんな場合には迷わず相続専門の税理士法人へ。その1

税務は申請の仕方で有利不利があります。
青色申告を既にしている方。
消費税の課税事業者選択の届出、消費税簡易課税選択適用届出を出している方。
減価償却の届出を出している方。
届出はタイミングにより税の有利不利が出てきます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1627。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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