2009-03-30 こんな場合には迷わず相続専門の税理士法人へ。その2 被相続人に借り入れがある方です。根抵当権がついている方は直ちに相談を。 相続放棄・限定承認を検討している方も急いで相談を。 今後の資金繰りが心配な方。 金融機関との交渉に不安がある方。 遺産分割に悩みがある方。 相続後のキャッシュフローが読めない方。 記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1628。 (幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト) 相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから 相続のメール無料相談はこちらから