2つの遺言書。その2

3男信三郎さんのホームページには次のような記載があります。
http://www.ichizawashinzaburohanpu.co.jp/kakousho/message/060125.html


「父は、巻紙に毛筆で書き、実印を押した遺言書を会社の顧問弁護士に預けていました。しかし、兄・信太郎が突然「僕も遺言書を預かっている」と市販の便箋にボールペンで書いた遺言書を出してきました。父の死後4ヶ月も経った7月のことでした。顧問弁護士に預けていた遺言書は、私と妻、弟に会社の株を譲り、銀行預金の殆どを兄・信太郎に残すという内容でした。ところが、兄が預かったと言う遺言書には、長年共に仕事をしてきた私の悪口が書き連ねられたうえ、兄を中心に兄弟仲良くと、書かれており、筆記具も内容も、父が書いたとは到底思えないものでした。そこに押された印鑑も、父が常に使っていた「一澤」ではなく、見たことも無い「一沢」の印鑑で、それはいまだにどこからも発見されていません。 私は、裁判所に、その遺言書の無効を訴えました。もし兄の預かっていた遺言書が有効になれば、一澤帆布の株式の半分近くが兄・信太郎のものになり、兄に協力している弟と合わせると完全に支配権を持たれてしまうのです。状況をきちんと読んでもらえば、裁判官にもわかってもらえるはずと信じていました。しかし、判決は、無効と言える十分な証拠が無いというものでした。」

遺言の信ぴょう性判断には筆跡鑑定等を使います。私も業務上経験があります。筆跡鑑定人によって見解が異なります。同一人物の筆跡か?否か?難しい問題です。最初の裁判では敗訴。今回の3男さんの妻が起した裁判では勝訴ということになりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1707。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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