任意後見人と相続。その1

「任意後見人になってほしい。」ご主人のご相続からお手伝いして、その方の遺言を預かっている方の希望でした。任意後見制度はお客様が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(この人を任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。

「そんなに慌てなくてもよろしいのではないでしょうか?」と言った1年後、ご本人から再度要請があり、結局お引き受けすることになりました。
何か今から思うとご本人としては思うところがあったご様子でした。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1754


(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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