任意後見人と相続。その2

「任意後見人になってほしい。」ご主人のご相続からお手伝いして、その方の遺言を預かっている方の希望でした。任意後見制度はお客様が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(この人を任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。

任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督します。今は元気で自分で決められるが、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症と判定した時に、私どもで、家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

契約内容は登記されるので、任意後見人としての地位が公的には証明できます。さらに私共も任意後見監督人が選出されるので仕事ぶりがチェックされるので、その後の相続発生時の相続人からのトラブルも減少します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1755
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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