任意後見人と相続。その3

「任意後見人になってほしい。」ご主人のご相続からお手伝いして、その方の遺言を預かっている方の希望でした。任意後見制度はお客様が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(この人を任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。

認知症になられた後、私共で記帳や財産管理を行っていました。法定後見人のような取り消し権はありませんが、税理士法人として記帳から実印まで管理できましたので、無事任意後見人が全うできました。

現在ご相続のお手伝いをしているところです。相続人と接点を多く持つ税理士法人としては、このお仕事は相続人と被相続人の双方が安心していただける制度だと実感しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1756
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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