大法人の100%子会社、中小法人の特例が制限。その1

100%グループ法人税制の創設に伴い、大法人の100%子会社に対する中小法人の特例の適用が制限されることになります。

今までは、資本金1億円以下であれば、親会社が大法人であろうとなかろうと、中小法人にのみに認められた優遇措置を受けることができました。

しかし、今回の改正により、資本金1億円以下の中小法人であっても、100%の資本関係にある親会社の資本金が5億円以上の場合には、特例の適用を受けることができなくなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1847
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから