大法人の100%子会社、中小法人の特例が制限。その2

適用の制限を受けることとなる制度は次のとおりです。
(1)軽減税率
(2)特定同族会社の特別税率の不適用
(3)貸倒引当金の法定繰入率
(4)交際費の損金不算入制度における定額控除制度
(5)欠損金の繰戻しによる還付制度


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1848
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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