大法人の100%子会社、中小法人の特例が制限。その3

改正に至った理由としては、次の2点です。

(1)大法人の100%子会社は、親会社の信用力を背景に資金調達・事業規模拡大が可能
(2)グループとして活動しながら、単体課税によって中小特例のメリットを享受することを防止

この改正は平成22年(2010年)4月1日以後開始する事業年度から適用されることとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1840
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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