使途秘匿金に対する重課の延長

法人が使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加え、その支出額の40%の法人税が課税されます。
この使途秘匿金に対する重課の規定が2年間延長されることになりそうです。
企業が相手先を秘匿するような支出は、違法ないし不当な支出につながりやすく、それがひいては公正な取引を阻害することにもなるので、そのような支出を極力抑制するために設けられている規定です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1850
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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