資本金1億超の法人の繰戻還付の不適用の延長

中小企業者等以外の法人については、解散等の場合の欠損金額を除き、欠損金の繰戻しによる還付制度は適用されません。
この繰戻還付の不適用の規定が2年間延長される予定です。なお、中小企業者等とは以下の法人をいいます。

(注)中小企業者等とは、次の法人をいう。

・普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しないもの
保険業法に規定する相互会社等を除く。)
公益法人等、協同組合等、人格のない社団


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1851
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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