小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例

本年2月5日に「所得税法等の一部を改正する法律案」が公表されています。昨年末に発表された税制改正大綱でも注目されていた、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例についても法律案ができあがったようです。

法律の改正により減額の対象となる宅地等の区分が変わります。
従前の「特定特例対象宅地等」がなくなり、新しく「貸付事業用宅地等」という区分ができるようです。
減額割合・限度面積は50%・200平方メートルとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1852
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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