暫定税率の廃止と当分の間の措置。その1

(イ)道路特定財源一般財源化による役割の終了
(ロ)急激な税収の落ち込みによる財政状況への影響
(ハ)化石燃料の消費が地球温暖化に与える影響

などの理由により、
燃料課税(揮発油税地方揮発油税軽油引取税)、
及び車体課税(自動車重量税自動車取得税)について、
暫定税率が廃止されるとともに、当分の間の措置が実施されます。
明日以降で具体的な内容を見ていきたいと思います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1853
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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