5月2日付の日本経済新聞より。その2

小規模宅地等の特例に関する、
平成22年度の税制改正の内容は以下のとおりです。

【改正内容】
(1) ソウゾクニンナドガ相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200%まで50%減額)を適用対象から除外する。
(2) 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。
(3) 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する。
(4) 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化する。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1893
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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