タックスプランニング 住宅の買換えと売却 その2

1、特定の居住用財産の3,000万円の特別控除
譲渡益が発生した場合には、通常譲渡益部分に所得税が課税されますが、この特例により、3,000万円までの譲渡益は課税されません。

2、特定の居住用財産の買換えの譲渡損失の繰越控除
住宅を買換えて譲渡損失が発生する場合、その年の確定申告で譲渡損を引ききれないときは、翌年以降3年間繰越控除が認められます。


買換え資産について住宅ローンを組む必要がある等の要件が多々ありますので、買換えをする前に確認が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1941
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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