タックスプランニング 住宅の買換えと売却 その3

3、特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除

住宅を売却してもローンを返済しきれない人の新生活への再出発支援として、住宅を売却しローン残高が売却代金を超える場合に、譲渡損失の繰越控除を認める制度です。

譲渡損失の金額と住宅ローンの残高から売却代金を引いた金額のいずれか小さい金額について、他の所得と損益通算が可能です。それでもなお、損失が残る場合には翌年以降3年間の繰越控除が可能です。

今回ご紹介したものは、所得税の特例規定であり、適用を受けるための細かい要件がありますので、しっかりと要件をご確認いただく必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1942
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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