固定資産税に不服がある場合。その2

固定資産税評価額に不服がある場合には、市町村長に不服を申し立てることはしません。
自治体に設置された中立的な独立機関である「固定資産評価審査委員会」に不服を申し立てる(正式には「審査の申出」といいます)ことになります。
固定資産評価審査委員会に対する審査の申出は納税通知書を受け取った日から60日以内に行うこととなっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1968
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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