固定資産税に不服がある場合。その3

固定資産税の税額に不服がある場合には、市町村長に異議申立てを行うことにより納税者は救済されます。
税額に不服がある場合の主なものとしては次のものがあります。
住宅の敷地であるにも関わらず小規模住宅地の特例(評価額の1/6)が適用されていない。
道路にも関わらず非課税となっていない。
なお、東京都の場合、税額計算は都税事務所が行いますが、不服申立ての相手先は東京都知事になりますので、異議申立てとは言わず「審査請求」という呼び名になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1969
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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