相続人・相続分 その1

相続は人の死亡によって発生します(失踪宣告がされた場合も相続が開始します)。相続が発生すると通常、相続人が被相続人の財産・債務を承継します。承継した財産が債務の額を上回り、かつ、基礎控除額を超えるような場合には相続人が相続税を納める義務が生じます。
その相続人は以下の範囲に限られます。


1、 被相続人の配偶者(婚姻届を提出している者に限ります)
2、 被相続人の子供や孫(直系卑属といいます)
3、 被相続人の父母や祖父母(直系尊属
4、 被相続人の兄弟姉妹


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤 洋介 1973
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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