相続人・相続分 その2

相続人となれる人の範囲は前回ご説明したとおりですが、全員が同時に相続人になれるわけではありません。相続人には順位があるのです。しかし、配偶者だけは例外で、常に相続人となります。


相続人の順位は以下の通りです。

1、 配偶者・・・常に相続人となる。
2、 子供・孫・・・第一順位。子供であれば、長男・二男を問わず相続人となります。また養子についても同様です。なお、孫については相続日において子供が死亡していた場合等には、相続人となります。これを代襲相続といいます。
3、 父母・祖父母・・・第二順位。つまり、第一順位の子供や孫がいない場合や、相続放棄などをして相続権がない場合に限り、相続人になります。なお、祖父母については父母がいない場合に、相続人となります。
4、 兄弟姉妹・・・第三順位。第一順位・第二順位の相続人がいない場合に相続人となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤 洋介 1974
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから