相続人・相続分 その3

各相続人の取り分はどのようになっているのでしょうか?実は各相続人の取り分は相続人同士の話合いによって決まります。(遺言書がある場合は話合いをする必要はなく、遺言書の内容通りに取得することもできます)

しかし、「相続」は「争族」と言われることもあるぐらいで、その取り分について親族間でもめることも多いのです。そのため、民法で相続人の取り分の目安を規定しています。これを相続分といいます。

相続分は以下の通り定められています。

1、 配偶者と子供が相続人の場合・・・配偶者1/2、子供1/2(子供が複数いる場合には1/2の割合を頭割りします)

2、 配偶者と父母が相続人の場合・・・配偶者2/3、父母1/3(父母が複数いる場合には1/3の割合を頭割りします)

3、 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数いる場合には1/3の割合を頭割りします)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤 洋介 1975
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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