税制改正要望、相続税編。その2

金融庁が要望する「死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ」の具体的な内容は次のとおりです。

死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(法定相続人数×500万円)に「配偶者分500 万円+未成年の被扶養法定相続人数×500 万円」を加算する。

これは、世帯主を亡くした母と未成年の子からなる世帯の生活資金を確保していくことが必要ということが主な理由となっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1977
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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