税制改正要望、金融税制編。その2

金融庁が要望する「日本版ISA(少額投資非課税制度)に関する利便性の向上・事務手続の簡素化」の具体的な内容は次のとおりです。

以下に掲げる上場株式等について、非課税口座への預け入れ対象に追加。
(1) 金融商品取引業者等が募集を行う上場株式等
(2) 新株予約権無償割当により取得した上場新株予約権

日本版ISAは、個人投資家の証券市場への参加拡大の観点から導入された少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置です(平成24 年から施行予定)。
しかし、上記の上場株式等は、現在、非課税口座の預け入れ対象として認められていません。
投資家の利便性等を向上させるため、非課税口座への預け入れ範囲の拡大等の措置を要望しています。

次回、金融商品に係る損益通算範囲及び損失繰越期間の拡大について紹介していきます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1983
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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