税制改正要望、金融税制編。その3

金融庁財務省が要望する「金融商品に係る損益通算範囲及び損失繰越期間の拡大」は、内容は次のとおりです。

金融商品に係る損益通算範囲及び損失繰越期間の拡大に向けて、以下の必要な税制上の措置等を講ずること。
金融商品間の損益通算範囲を拡大すること
2 現行の債券税制について次の見直しを行うこと
(1) 債券の利子・譲渡所得を申告分離方式に変更すること
(2) 債券の利子・譲渡所得について損益通算を認めること
(3) 利払日の保有者の属性で源泉徴収(課税、非課税)を判定すること
(4) 債券の償還差損益については、譲渡所得とみなすこと
(5) 債券の利子について申告不要制度を措置すること
(6) デフォルト債の損失は譲渡損失とみなすこと
(7) 割引債について、発行時の源泉徴収を廃止すること
(8) 債券の利子・譲渡所得についても特定口座で取り扱えるよう措置すること
(9) 一般事業法人に係る債券利子の所得税額控除の見直しを行うこと
3 損益通算の拡大に当たっては、特定口座を最大限活用すること
4 制度導入に当たっては、個人投資家の利便性や金融機関の負担について十分配慮すること
5 損益通算範囲の拡大に併せて、金融商品に係る損失繰越期間を拡大すること

これは個人投資家の積極的な市場参加を促すために要望しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1984
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから