平成23年度税制改正要望。その3

金融庁は、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入割合の引上げ、
例えば、現行、会社更生法等の申立て段階では、
担保を除いて、個別評価金銭債権の50%部分しか損金算入できないが、
この上限枠の引上げを要望しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤 洋介 1987
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから