生保の二重課税、取り扱い発表。その1

平成22年10月1日、国税庁より「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」が発表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

これは年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決(平成22 年7月6日)を受けて発表されたものです。


論点は次の二つです。
(1)平成17 年分から平成21 年分の所得税の還付について
(2)平成16 年分以前の「保険年金」に係る所得税の還付について


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1994
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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