生保の二重課税、取り扱い発表。その2

今回の課税取消しの対象となる主なものは次の3つです。
・ 年金形式で受給している死亡保険金
・ 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い受給する養育年金
個人年金保険契約に基づく年金

税務上は、保険年金支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していく簡易な計算方法により所得税非課税部分を算定することとなります。

また、平成22年10月下旬に所得税法施行令が改正されるとともに、法令解釈通達が発遣され、取扱いが変更となります。
取扱い変更後、所得税の還付の手続きが可能となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1995
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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