生保の二重課税、取り扱い発表。その3

現行法上、税金の還付請求権は過去5年以内に限定されています。
しかし、今回は還付請求権等が消滅している平成16 年分以前の納税分についても、可能な限り救済措置を採られることとなりました。

いつまで遡るかと言いますと、税務署における確定申告書等の保存期間や民法の債権の消滅時効の期間等を踏まえ、平成12 年分以降平成16 年分以前の「保険年金」に係る所得税について、特別な還付措置を講ずる方向で検討されることとなりました。

この救済制度を実行するためには法律を改正する必要があり、法案が国会で成立することが条件となりますので、今後に注目です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1996
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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