物納後の固定資産税の軽減。その1

物納後の固定資産税について、全額減免を求める納税者の主張が退けられる判決が出ました。(東京高裁平成21年12月16日判決、平成20年(行コ)第279号)
納税者の主張は次のとおりです。
自治体の条例に基づき物納後の固定資産税を一部(10分の7)減免したものの、物納許可決定によって所有権が国に移転している事実を自治体側は賦課をした時点で認識していたはずである。
しかし、裁判所は、市税条例に基づいて固定資産税の10分の7を減免した処分には何ら違法はないと判示、原審と同様に、納税者側の主張を退けました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2000
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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