物納後の固定資産税の軽減。その2

物納後の固定資産税については、そもそもどのような取り扱いがあるのでしょうか?
全国の自治体で共通して定められる法律(地方税法)においては、1月1日現在の所有者を翌年度分の固定資産税の納税義務者と定め、その後所有権に異動があったとしても納税義務者に変更はありません。
したがって、1月1日後に物納された固定資産については、所有権は国に異動したものの、あくまでも1月1日現在の所有者が納税義務者となり、税の減額といった規定は存在しません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2001
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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