相続税、H23改正の行方。その2。

死亡保険金、死亡退職金については次のように指摘をしています。
(1)制度創設後の累次の改正により、相続税には相応の基礎控除が措置されている中、本制度の今日的妥当性についてどのように考えるか。
(2)様々な金融商品が相続財産に含まれている状況の中、死亡保険金についてだけ他の商品にはない特別の取扱いとなっていることを、課税の中立性の観点からどのように考えるか。

また、会計検査院は平成18年度決算検査報告において、次のような指摘をしています。
「死亡保険金の非課税措置については、高所得者も適用しており、節税目的と思慮されるものも見受けられる」


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2013
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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